2人目妊娠!上の子は保育園を継続利用させられる@横浜市

子育て

2人目産休・育休中、皆さんは上の子をどうしようかと悩んでいませんか?

  • 一緒に家で過ごす
  • 実家や親戚、友人に協力してもらう
  • ベビーシッター等のサービスを利用する
  • すでに通っている保育園・幼稚園を継続利用する
  • その他…

お住まいの地域の行政の制度や、家庭環境等によって選択肢は変わってくるかと思います。

私の場合、どういう選択・アクションをしたかをご紹介させていただきます。

「保育園を継続利用する」ことを決めた理由

現在、2人目妊娠中の私の場合、居住地域(神奈川県横浜市)の制度上、幸いなことに産休・育休中も上の子が通っている保育園の継続利用ができるとのことで、「保育園を継続利用をする」ことに決めました。その理由は以下の通り。

  • 実家は近所にあるが、両親が現役で共働きのため、上の子のお世話を頼めない
  • コロナ禍、かつ産院の方針上、出産時に上の子を病院に連れていけない
  • 上の子はすでに3才を迎えており、子供同士の関わり合いの中で社会性を身につけていく年齢になってきているため(保育園以外で、同世代の子と遊べる機会がない)

上記の理由に加え、私の実体験もこの選択を後押ししています。

共働きだった私の母が妹を出産した際、私の年齢は上の子と同じ3才。3~4才の間、保育園を一時休園し、母の産休中は里帰りで祖父母の家で過ごし、育休中は実家で母や妹と一緒に過ごしました。

保育園に行かずに母と家で過ごせたのは嬉しかった半面、母の仕事復帰後、久しぶりに行く保育園は、今まで仲が良かった友人との関係や生活の変化等に幼いながら悩まされ、孤独を感じた日々が一時期あったことは今でもうっすら覚えています。そんな記憶からも、上の子には保育園に継続して行ってもらいたいという想いもあるのです。

とはいえ、上の子の赤ちゃん返りやメンタルケアも気になるところ。自分の体調を見ながら、保育園を定期的に休ませ、上の子と一緒に過ごす時間を作る予定です。

実際、保育園の継続利用をしたくてもできない方もいらっしゃるかと思いますし、そもそもお子さんによって性格も年齢・性別も違い、皆同じような気持ちになるとも限りませんので、あくまでご参考まで!

「保育園を継続利用する」場合の手続きって?

横浜市の場合、産休認定中(出産予定日前後8週間)は標準時間:7時30分~18時30分育休認定中は短時間:8時30分~16時30分で保育園を利用をすることが可能です。
※多胎の場合は前14週、後8週

ただし、行政への申請手続きが必要です。具体的には、産休・育休中に保育園を継続利用する際の手続きは大きく2つあります。

  1. 保育の必要性の認定変更申請(産休中ver.)
  2. 保育の必要性の認定変更申請(育休中ver.)

1. 保育の必要性の認定変更申請(産休中ver.)に関して

この申請では、保育の必要性の認定を「就労」⇒「出産」に変更する手続きを行います。

必要なものは下記の通り。

  • 認定変更申請書
  • 母子健康手帳のコピー(※表紙&出産予定日が確認できるページ)

この手続きは、出産予定日の約3か月前から準備をする必要があります

というのも、実際の産休は予定日6週間前からの一方、産休認定されるのは出産日(予定日)8週間前の日が属する月の1日からと決められているから。ちなみに認定終了日は、出産日(予定日)から起算して8週間後の日の翌日の属する月の末日までです。
(例:出産日が9月1日の場合、「出産日から起算して8週間前の日」は7月8日、「出産日から起算して8週間後の翌日」は10月27日であるため、認定の有効期間は7月1日~10月31日。)

保育の必要性の認定について 横浜市 (yokohama.lg.jp)

横浜市ウェブサイトより

そのため、実質8週間以上前=3か月前(上記例でいうと6月中)には申請手続きを済ませておく必要があります。

「認定変更申請書」の記入箇所は下記の通り。

ninteihenkoshinseisyo_r4.pdf (yokohama.lg.jp)

横浜市ウェブサイトより

役所に書類一式を送付することも可能なようですが、個人的にはお住まいの地域の区役所に直接行くのはおすすめです。本人確認できるものと母子手帳を持っていけば、申請書の記入方法のレクチャーはもちろん、母子手帳の必要部分のコピーをやってくれます。

申請が無事完了すると、数週間後に「教育・保育給付認定 変更決定通知書」が送られてきます。
またその際に、その後必要な「認定変更申請書(育休中ver.)」「育児休業証明書」「園長意見書」の記入用紙が同封されてきます。

2. 保育の必要性の認定変更申請(育休中ver.)に関して

この申請では、保育の必要性の認定を「出産」⇒「育休中の利用継続」に変更する手続きを行います。

必要な手続きは下記の通り。下記必要書類は、前項で記載した通り役所から送付されてきます。

  • 認定変更申請書
  • 育児休業証明書
  • 園長意見書(※5歳児クラスの場合は不要)
  • 契約書または在園証明書のコピー(※幼稚園等の預かり保育や認可外保育園利用者のみ提出)

この手続きは、上記「1」の認定有効期限が終了する前までに実施する必要はあるため、遅くとも産後1か月前後を目安に準備開始する必要があります。

また、「育児休業証明書」は勤務先に、「園長意見書」は上の子が通う保育園の園長先生に記入をお願いする必要があるため、記入いただく期間も逆算し準備を進める必要があります。
逆に、役所への提出が早い分に問題ないようなので、産後の体調をみつつなるべく早めに準備をすすめたいところです。

「認定変更申請書」の記入箇所は下記の通り。

まとめ

私は、2人目妊娠・出産に伴い、上の子の「保育園の継続利用」を希望しましたが、お住まいの地域の制度上その選択が難しかったり、皆さんの考え方や周囲の環境や状況によって違う選択肢がベストな方も多数いるかと思います。

この時代に育児に奮闘する仲間として、悩むこともあると思いつつ、皆さんが心から笑顔でいれて無理ないベストな選択ができることを願っています!

同じく「保育園の継続利用」を希望する方は、行政によって手続き方法は異なるかと思いつつ…後々のお子さんのためにも自分のためにも、必要手続きをお忘れなく♪

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